佐賀県のしごと相談室無料職業紹介業務運営規程

 佐賀県のしごと相談室(以下「本室」という。)は、職業安定法第29 条の規定に基づき、無料の職業紹介を次のとおり行う。

  • (目的)

    第1条 この業務運営規程は、別表に掲げる施策に関して無料の職業紹介を適正に実施して、就職や人材確保の支援を行うことを目的とする。

  • (求人の申込)

    第2条 本室は、次の各号の一に該当するものを除くほか、いかなる求人の申込みも、これを受理するものとする。

    • (1) 申込みの内容が法令に違反するとき。
    • (2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しないとき。
    • (3) 賃金、労働時間、その他労働条件が通常の労働条件と比べて、著しく不適当であると認められるとき。
    • (4) 別表に掲げる施策と認められないとき。
  • (求人の申込手続)

    第3条 求人者は、本室の求人票により、求人者又はその代理人の来室若しくは郵便、ファックス、電子メール又は「さがジョブナビ」で申し込まなければならない。

    2 本室は、紹介の実施について緊急の必要があるため、求人者があらかじめ書面の交付ができないときは、求人者に当該明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示を求めることとする。

  • (求職の申込)

    第4条 本室は、求職の申込みは別表に掲げる施策に限りすべて受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときはこれを受理しないことができる。

    2 求職申込みは、本室の求職票により、本人が来室若しくは郵便、ファックス、電子メール又は「さがジョブナビ」で行わなければならない。

  • (労働条件の明示)

    第5条 求人者は、求人の申込みにあたり本室に対し、本室は紹介にあたり求職者に対し、その従事すべき業務内容及び賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メール若しくは「さがジョブナビ」により明示しなければならない。

  • (紹介の原則)

    第6条 本室は、求職者に対し職業安定法第2条に規定される職業選択の自由を踏まえ、求職者の希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めなければならない。

    2 求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

  • (紹介の手続き)

    第7条 本室の紹介による職業のあっせんは、紹介状を発行し、求人者からその採否結果の通知を求めるものとする。

  • (労働争議に対する不介人)

    第8条 本室は、労働争議に対する中立の立場から、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

  • (職業紹介業務担当者)

    第9条 本室の無料の職業紹介業務は、産業人材課長または移住支援室長がその職員の中から業務を担当する者(以下「業務担当職員」という。)を定め自己に代わってその業務を行わせる。

  • (秘密の保持の厳守)

    第10条 業務担当職員は、職業紹介の業務上、求職者又は求人者から秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、これをほかに漏らしてはならない。

  • (個人情報の適正管理)

    第11条 本室は、個人情報の保護に関して佐賀県個人情報保護条例の定めるところによって処理する。

    2 本室の無料の職業紹介業務における個人情報の取扱者を、職業紹介責任者及び業務担当職員とする。

    3 個人情報の取扱者のうち職業紹介責任者は、少なくとも5 年に1 回は職業紹介責任者講習を受講するものとする。

    4 個人情報の取扱いに関する苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。

  • (均等待遇)

    第12条 本室は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由にして、差別的な取扱いを一切行ってならない。

  • (職業安定機関との連携)

    第13条 本室は、業務運営に関して職業安定法及び関係法令並びに通達の定めるところによって処理し、職業安定機関と緊密なる連携を図り、求職者及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに関する情報の提供に努めるものとする。

  • 附 則

    この規程は、平成16年9月1日から施行する。
    この規程は、平成19年4月23日から施行する。
    この規程は、平成25年3月25日から施行する。
    この規定は、平成26年4月1日から施行する。
    この規程は、平成28年4月1日から施行する。
    この規程は、令和4年12月1日から施行する。
    この規程は、令和5年6月1日から施行する。

    別表

    職業紹介を行う施策 取扱職種 地域の範囲 その他
    Uターン等就職支援 全ての職業 国内(求職)
    佐賀県内(求人)
     県外居住者が佐賀県内に転居して
    就職を希望する場合。
     県内へ転居後1年以内の者を含む。
     学卒予定者を除く。
    グローバル人材確保支援 同上 同上
    高年齢人材就職支援 同上 佐賀県内  概ね60歳以上の者